有形固定資産の減価償却

有形固定資産の取得減価償却率表

 土地以外の有形固定資産は、使用によって磨耗し、時間の経過とともに劣化したり旧式になったりして、やがて使えなくなる時が来ます。

  • 有形固定資産を取得して使用を開始した時から使えなくなる時までの、使用可能であろう期間を耐用年数といいます。
  • 使用できなくなった有形固定資産を売って得られるであろう処分価額を残存価額といいます。
  • 通常の実務では耐用年数・残存価額ともに税法により資産の種類・用途ごとに決められているものを使います。
  • 取得原価 − 残存価額 の金額を耐用年数で割った金額を、その年の資産の減価(価値が減ること)とみなして費用に計上することが減価償却です。費用として処理する減価償却の額は減価償却費勘定(費用勘定)の借方に記入します。

減価償却費(年間)=
取得原価 − 残存価額
耐用年数

 このとき、貸方の勘定科目の使い方で直接法と間接法の二つがあります。

  • 直接法とは、減価償却費の額を減価償却をした資産の勘定科目の貸方に記入する方法のことです。この方法では、その資産の勘定科目の残高は、減価償却後の額となります。
  • 間接法とは、減価償却費の額を減価償却をした資産の勘定科目に付随する評価勘定である減価償却累計額勘定の貸方に記入する方法のことです。減価償却累計額勘定の残高は貸方に残ります。

 取引記録にある各資産の減価償却をしてみます。

実務では下記の財務省令から耐用年数を求めています。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)

019で購入したライトバン

取得価額:1,200,000
残存価額:120,000
耐用年数:5年
    年間の減価償却費 =(1,200,000 − 120,000)÷ 5 = 216,000
    計上する減価償却費 = 216,000 × 11ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 198,000
  • 借方:
  • (減価償却費)198,000
  • 貸方:
  • 車両運搬具減価償却累計額198,000

    とする仕訳を起こします。292

003で購入した金庫
取得価額:400,000
残存価額:40,000
耐用年数:20年
    年間の減価償却費 =(400,000 − 40,000)÷ 20 = 18,000
  • 借方:
  • (減価償却費)18,000
  • 貸方:
  • 備品減価償却累計額18,000

    とする仕訳を起こします。293

005で購入したパソコン
取得価額:200,000
残存価額:20,000
耐用年数:6年現行4年
    一台当たりの年間の減価償却費 =(200,000 − 20,000)÷ 6 = 30,000
    計上する減価償却費 = 30,000 × 15台 = 450,000
  • 借方:
  • (減価償却費)450,000
  • 貸方:
  • 備品減価償却累計額450,000

    とする仕訳を起こします。294

余談
  • 減価償却の方法について:
    • 減価償却額の計算方法の分類
      • 年数法
        • 定額法(straight line method)
        • 逓減法
          • 定率法(fixed percentage method)
          • 級数法(sum-of-the-years-digits method)

        • 逓増法
          • 償却基金法(sinking fund method)
          • 年金法(annuity method)

      • 比例法
        • 生産高比例法(production method)
        • 時間比例法(working hours method)

    • 開業・新規事業開始などの後、一定の期限内に、法人税法・所得税法で認められた減価償却の方法のなかから、資産の種類ごとに減価償却の方法を選択し、「減価償却資産の償却方法の届出」をしていなければ、所得税は定額法で、法人税は定率法で減価償却し、所得の額を計算しなくてはなりません。
       ⇒法人税:減価償却資産の償却方法の届出
       ⇒所得税:減価償却資産の償却方法の届出
      • 償却方法が決められている資産や、その時の税法により償却方法の選択が制限されている資産に注意。

    • また、一度採用した減価償却の方法は、むやみに変更してはいけません。
      変更するには合理的な理由がなければなりません。
      • 法人税法・所得税法では、ある年数を経過した後、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請」をして変更します。

    • 減価償却資産の耐用年数表および償却率表は下記ページに掲載されています。
      減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)

  • 減価償却に関する税務申告:

下記ページに「中古資産の耐用年数」・「事業年度が1年に満たない場合の償却率」・「耐用年数の短縮」・「特別な償却率による償却」などの説明が掲載されています。
国税庁タックスアンサー国税庁ホームページ


Wikipedia
複式簿記減価償却評価勘定
アマゾン
本:減価償却

簿記入門講座 創業から決算まで有形固定資産の取得減価償却率表
Site Map